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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第9回】「役員に対する経済的利益の供与」

当社は、役員に対し、金銭による役員報酬の他に、経済的利益の供与と言える支給があります。具体的には、法人が所有する不動産を役員に対して相場より安価で提供しています。また、この不動産を低廉価格で役員に譲渡することも検討しています。
これらについて問題点はないか教えてください。

#No. 349(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/12/19

基礎から身につく組織再編税制 【第11回】「適格合併を行った場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」

適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産は、被合併法人の帳簿価額で合併法人に引き継がれます。この場合、被合併法人から移転を受けた資産の含み損を合併法人側で実現させ、合併法人の所得と相殺する、あるいは、被合併法人から移転を受けた資産の含み益を合併法人側で実現させ、合併法人の含み損と相殺するといった租税回避が想定されます。
このような租税回避を防止する観点から、一定の適格合併があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。

#No. 349(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/12/19

相続空き家の特例 [一問一答] 【第43回】「被相続人居住用家屋の残存価額と取壊費用の経費性」-資産損失と取壊費用-

Xは、昨年9月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年12月に6,700万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
なお、その家屋の未償却残高が200万円で、その取壊費用が300万円でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、その家屋の未償却残高と支出した取壊費用は、譲渡所得の計算上、どのように扱われるのでしょうか。

#No. 349(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/12/19

《速報解説》 不動産譲渡契約書等の税額軽減特例の延長、印紙税に係る改正事項~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月12日、「令和2年度税制改正大綱(与党大綱)」が公表された。
印紙税については、不動産譲渡契約書及び工事請負契約書に係る印紙税の税率の特例措置が延長される。

#No. 348(掲載号)
# 山端 美德
2019/12/18

《速報解説》 住宅用家屋の所有権保存登記に係る特例等、登録免許税に係る主な改正事項~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月12日、「令和2年度税制改正大綱(与党大綱)」が公表された。
登録免許税についての主な改正は以下のとおり、住宅用家屋の保存登記等に係る軽減措置の延長等が行われる。

#No. 348(掲載号)
# 山端 美德
2019/12/18

《速報解説》 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月12日に令和2年度税制改正大綱(与党大綱)が公表された。以下では、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化(大綱84頁~85頁)について概説する。

#No. 348(掲載号)
# 石川 幸恵
2019/12/17

《速報解説》 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)にて、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」として、富裕層などで行われている海外高額不動産投資を用いた節税に対しての対策が行われた。会計検査院の「平成27年度決算検査報告」において問題視されて以来、毎年改正されるのではないかと噂されていたが、本年度改正でついに節税策が封じられた。

#No. 348(掲載号)
# 岩丸 涼一
2019/12/17

《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例、2年延長も、接待飲食費特例から資本金100億円超の法人を除外~令和2年度税制改正大綱~

令和2年3月31日で期限切れとなる交際費等の損金不算入制度の特例については、先月の一部新聞等において大企業向けの減税措置が廃止されるとの報道も見られたが、令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)では、中小企業向けの特例措置を含め制度全体を2年延長する一方で、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象から資本金の額等が100億円を超える法人を除外することが明記された。

#No. 348(掲載号)
# 小林 穣
2019/12/16

《速報解説》 関連資料の不提示等及び相続国外財産に係る「国外財産調書制度」の見直し~令和2年度税制改正大綱~

国外財産調書制度とは、12月末現在の国外財産が5,000万円超の非永住者以外の居住者が、その種類や価額を記載して提出する義務のある調書である。この調書に記載された国外財産について、将来、所得税や相続税の税務調査で増差税額が生じた場合、加算税が5%軽減され、調書不提出・記載不備の場合は所得税について加算税が5%加重されていた。
現行制度の問題点として、調書に記載さえすれば、関連資料の不提示・不提出であったとしても軽減措置が適用され、相続税については、たとえ、国外財産調書の不提出・記載不備であったとしても加算税の加重措置は適用されず、これでは、国外財産についての適正な課税の確保が難しいと考えられていた。

#No. 348(掲載号)
# 菅野 真美
2019/12/16

《速報解説》 固定資産税における所有者不明土地対策として現所有者(相続人等)の届出義務化・使用者を所有者とみなす改正~令和2年度税制改正大綱~

令和元年12月12日に公表された「令和2年度税制改正大綱(与党大綱)」において、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応が明記された。
近年、所有者不明土地等が全国的に増加しており、公共事業や生活環境に様々な課題を生じさせおり、固定資産税の課税の局面においても、所有者情報を円滑に把握することが課題なっていた。
与党大綱は、このような背景を踏まえ、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題に対応するための方針を示すものである。

#No. 348(掲載号)
# 羽柴 研吾
2019/12/16
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