〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第46回】
「法人の合併と役員退職給与の勤続年数」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、グループ内の法人間で、役員構成が同じ2社を吸収合併により合併させる予定です。対象役員には、被合併法人側で担っていた業務を合併後も合併法人の役員として従来通り担当してもらうため、被合併法人側で役員退職給与を支給することは予定していません。
ここで、将来的に対象役員が合併法人を退職する際、被合併法人の勤続年数を通算して役員退職給与を計算することは可能でしょうか。
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