〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第47回】
「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」
~繰越税額控除制度を適用した場合~
税理士 柴田 知央
Ⅰ はじめに
実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
令和7年4月1日以後に開始する事業年度では、令和6年度税制改正で新たに設けられた繰越税額控除制度を適用して税額控除することが考えられるため、その記載についてもあわせて確認する。
別表番号は、昨年掲載の前回と同様に「6(24)、6(24)付表一」を用いるが、令和6年度税制改正前の制度は適用することはないため、6(24)の様式は改訂されている。
Ⅱ 制度の概要
本制度は、青色申告書を提出する法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等を増額した場合、一定の要件を満たすときは、その増加額の一部を法人税額から控除することができる制度である(措法42の12の5)。
中小企業者は、第1項及び第2項も選択することが可能であるが、適用要件や上乗せ措置要件の基準などから選択することは少ないと考えられる。
したがって、第3項について、制度の内容をみていくこととする。
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