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圧縮記帳の会計処理は、監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取り扱い(以下、「43号」という)」において「交換取引」、「交換取引に準ずるもの」、「国庫補助金、工事負担金等」の3つに分けられている。そのため、圧縮記帳の会計処理の検討する際は、この3つの分類のどれに当てはまるかを、まず検討する。
交換や換地処分による圧縮記帳の場合、「交換取引」に該当する。この場合、次に【STEP2】を検討する。
収用等による圧縮記帳や特定の資産の買換えで収用等に類する圧縮記帳(審理室情報第5号2.(2))の場合、「交換取引に準ずるもの」に該当する。この場合、次に【STEP3】を検討する。
国庫補助金、工事負担金等による圧縮記帳の場合、「国庫補助金、工事負担金等」に該当する。この場合、次に【STEP4】を検討する。また、保険差益の圧縮記帳(保険金等で同一種類、同一用途の固定資産を取得した場合に限る)の場合も「国庫補助金、工事負担金等」に該当するため、次に【STEP4】を検討する。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第31回】
「圧縮記帳」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、圧縮記帳の会計処理について解説する。なお、圧縮記帳の税務上の要件や圧縮限度額の算定等については、解説していない。
法人税法上及び租税特別措置法上、主な圧縮記帳として以下が規定されている。
《法人税法上の圧縮記帳》
- 国庫補助金等で取得した固定資産等
- 工事負担金で取得した固定資産等
- 保険金等で取得した固定資産等
- 交換により取得した資産
《租税特別措置法上の圧縮記帳》
- 収容等に伴い取得した資産
- 特定の資産の買換え等により取得した資産
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