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【STEP1】圧縮記帳の分類
圧縮記帳の会計処理は、監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取り扱い(以下、「43号」という)」において「交換取引」、「交換取引に準ずるもの」、「国庫補助金、工事負担金等」の3つに分けられている。そのため、圧縮記帳の会計処理の検討する際は、この3つの分類のどれに当てはまるかを、まず検討する。
交換や換地処分による圧縮記帳の場合、「交換取引」に該当する。この場合、次に【STEP2】を検討する。
収用等による圧縮記帳や特定の資産の買換えで収用等に類する圧縮記帳(審理室情報第5号2.(2))の場合、「交換取引に準ずるもの」に該当する。この場合、次に【STEP3】を検討する。
国庫補助金、工事負担金等による圧縮記帳の場合、「国庫補助金、工事負担金等」に該当する。この場合、次に【STEP4】を検討する。また、保険差益の圧縮記帳(保険金等で同一種類、同一用途の固定資産を取得した場合に限る)の場合も「国庫補助金、工事負担金等」に該当するため、次に【STEP4】を検討する。