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【STEP2】交換取引
(1) 会計処理
交換取引の圧縮記帳の税務処理では、原則、交換取得資産の取得原価から圧縮損相当額を直接控除する(直接減額方式)。また、交換取得資産の取得価額について、圧縮損相当額を直接控除しないで、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額とその交換取得資産の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額を交換取得資産の取得価額とすることも認められている(※)。
会計上、直接減額方式は、取得原価を減額するため、取得原価主義の考え方に照らして適切ではない。
そして、会計上は、交換取得資産の取得価額を、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額と取得のために要した経費の合計額とする処理((※)と同様の会計処理)が適切であると考えられている(43号Ⅱ1)。
したがって、自己所有の固定資産と交換に同一種類・同一用途の固定資産を取得したときは、資産間の連続性又は同一性が認められるので、譲渡資産の帳簿価額を取得資産の取得価額として処理した場合((※)と同様の会計処理とした場合)、監査上妥当なものとして取り扱うとされている(43号一1、Ⅲ1)。
(2) 表示
交換取引の場合、譲渡資産の帳簿価額がそのまま取得資産の取得価額とされるため、圧縮損及び譲渡益に関する損益表示の問題は生じない(43号Ⅲ3)。
《設例1》
交換により、同一種類・同一用途の固定資産を取得した。
交換取得資産の取得価額について、直接控除しないで、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額とその交換取得資産の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額を交換取得資産の取得価額とする。
- 譲渡固定資産の帳簿価額 ・・・ 12,000
- 取得固定資産の時価 ・・・ 15,000
【交換時の会計処理】