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【STEP5】ヘッジ会計の中止
ヘッジ会計適用後、以下のような事態が発生した場合、ヘッジ会計の適用を中止しなければならない(実務指針180)。
(1) 当該ヘッジ関係が企業のヘッジ有効性の評価基準を満たさなくなった。
(2) ヘッジ手段が満期、売却、終了又は行使のいずれかの事由により消滅した。
上記(1)又は(2)の事態が発生した場合には、ヘッジ会計の中止時点までのヘッジ手段に係る損益又は評価差額はヘッジ対象に係る損益が純損益として認識されるまで繰り延べる(実務指針180)。
また、上記(1)の場合、ヘッジ会計の中止以降のヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の純損益に計上しなければならない(実務指針180)。
【ヘッジ手段が債券、借入金等の利付金融商品の金利リスク(相場変動又はキャッシュ・フロー変動)をヘッジするものであった場合】
ヘッジ会計の適用中止の時点まで繰り延べていたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、ヘッジ対象の満期までの期間にわたり金利の調整として純損益に配分する(実務指針180)。
なお、ヘッジ会計の要件を満たさなくなったことによりヘッジ会計の適用を中止した場合、ヘッジ対象に係る含み益が減少することによりヘッジ会計の終了時点で重要な損失が生じるおそれがあるときは、当該損失部分を見積もり、当期の損失として処理しなければならない(実務指針182)。