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【STEP2】〈返還される部分〉支払時の会計処理
賃借人が建設協力金を支払った際には、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値を時価として認識する。そのため、割引計算が必要となる。
そして、支払額と当該時価との差額は、長期前払家賃として計上し、契約期間にわたって各期の損益に合理的に配分する(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(以下、「実務指針」という)」133)。
(※1) キャッシュ・フローの割引現在価値
(※2) 差額
(※3) 支払額
【留意点】
➤建設協力金に関して、差入企業が対象となった土地建物に抵当権を設定している場合、現在価値に割り引くための利子率は、原則としてリスク・フリーの利子率(例えば、契約期間と同一の期間の国債の利回り)を使用する。ただし、返済期日までの期間が短いもの等、その影響額に重要性がないものは、現在価値に割り引かないことができる(実務指針133)。
➤現在価値に割り引かない建設協力金は債権に準じて会計処理するため、貸倒引当金の計上を検討する必要がある。