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【STEP4】〈返還されない部分〉支払時等の会計処理
将来返還されない部分の額については、支払額で資産計上し、その後、賃借期間にわたり定額法により償却する(実務指針133)。
(1) 支払時
(※1) 支払額
(※2) 勘定科目は各社の状況に応じて適切に設定することが考えられる。
(2) 支払後
(※3) 残高 ÷ 賃借残存期間
《設例》
X社は入居予定の建物の建設資金1,100を、地主A社に建設協力金として支払った。
〈前提条件〉
・期間:X0年4月1日から10年間
・返還されない部分:建設協力金1,100のうち100は返還されない。
・金利:当初5年間は無利息、その後は年率2%(毎年3月末に受領)
・返還条件:X6年3月31日からX10年3月31日までの毎3月31日に200ずつが金利とともに返還される。
・割引率:割引率3%
〈会計処理〉
1 X0年4月1日
(※1) 割引現在価値
(※2) 支払額
(※3) 差額
(※4) 返還されない部分
2 X1年3月31日
(※5) 利息法で計算
(※6) 162 ÷ 10年間 = 16
(※7) 100 ÷ 10年間 = 10
3 X6年3月31日
* * *
以上、4のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。
【参考】
- 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会)
(了)
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