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「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第1回】「改正概要と適用上の留意点」
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。
ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。
《編集部レポート》 東京税理士会、報道関係者との懇談会(2016・春)を開催~平成29年度税制改正や今後の消費税への対応をテーマに意見発表~
東京税理士会は平成28年5月19日、日本プレスセンタービル内の日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会2016・春」を開催。各報道関係者に対し平成29年度税制改正意見や今後の消費税への対応について意見発表を行った。
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度解説 【第1回】「国税・地方税にまたがる税額控除の仕組み」
平成28年度税制改正により地方創生応援税制が創設された。いわゆる「企業版ふるさと納税」である。
地方から東京圏への一極集中が続く中、地方を活性化し、人口の減少に歯止めをかけるため、安倍政権は2014年9月以降、「地方創生」をキーワードに、地方対策に取り組んでいる。本制度は、地方への本社機能の移転や拡充を税制面から支援する昨年度の地方拠点強化税制に続く措置と考えることができる。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第1回】「解雇とは」~雇用契約終了原因の1つとしての解雇・解雇類型~
解雇は、一般に想像されているより遙かに難しく、認められる場合はごく僅かといっても過言ではない。そして、安易に解雇に及び、後に従業員から争われて、多額の未払給与(バックペイ)の支払い等、会社が思わぬ不利益等を被ることは多々ある。
本連載では、会社の総務・法務・人事担当者、会社から相談を受ける立場にある税理士、社会保険労務士などの専門家向けに「解雇の実務」について書いていきたい。
会社法施行後10年経過に関する「役員変更登記」の実務 【第1回】「役員の任期管理を放置した場合のリスク」
平成18年5月1日に会社法(平成17年法律86号)が施行され、株式会社の役員(取締役、会計参与、監査役をいう。以下、同じ)の任期を、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名等委員会設置会社を除く)は、定款の定めによって最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができるようになった(会社法332条2項・336条2項)。つまり、役員の任期を伸長してから役員の顔ぶれに変わりがなく、その他の登記事項に変更がなければ、最長でも約10年間、登記手続をする必要がないこととなる。
そして本年(平成28年)5月に会社法施行から10年を迎えるため、会社法施行後に役員の任期を最長の期間に伸長した株式会社であっても、役員の任期が満了し、役員の改選及びその登記手続を行う必要が生じることになる。
〔誤解しやすい〕各種法人の法制度と税務・会計上の留意点 【第1回】「一般社団法人」
日本には、株式会社以外にも一般社団法人、医療法人、NPO法人のように多様な法人が存在する。社会ニーズの多様化や株式会社の数の減少等もあり、本ウェブサイトの中心的読者である税理士、公認会計士等の専門家にとっても、顧客への提案や新たな顧客の獲得のためにも、これら株式会社以外の法人の制度への正しい理解は欠かせないといえる。
平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第1回】「改正概要及び経過措置の確認」
従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。
IFRS第16号「リース」の要点と実務への影響 【第1回】「改訂趣旨と新基準の特徴」
新基準のもとでは借手について原則として全てのリースがオンバランス処理されるという意味で、現行のIAS第17号及び現行の日本基準とは異なる処理が要求される。
特に、航空機、小売、運輸業など、現行の会計基準でオぺレーティング・リースに分類される資産を多く保有する業界では、財務数値及び実務に与える影響が大きくなることが予想される。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第1回】「法改正の経緯、改正概略及び適用時期」
本連載(全5回を予定)では、①法改正の経緯とその概略、②不服申立が従前の二段階の手続から選択的なものとされ、「異議申立て」が「再調査の請求」と名称変更されたこと、及び、改正後において「再調査の請求」を行うか否かの判断要素、③証拠の閲覧、謄写権の新設による実務の変化とこれへの納税者の対応方法、④その他の改正点を述べた上で、⑤現在の審判所における取消裁決の傾向、不服申立段階における効果的な主張、立証の在り方について私見を記したいと考えている。
