〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第10回】
「口頭意見陳述をする場合の留意点」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 口頭意見陳述の規定を置く趣旨
再調査の請求においても審査請求においても、書面によるやりとりをもって判断機関と両当事者が主張内容を共有することにより、攻撃防御の確保など充実した審理に資するという書面主義を前提としている。
しかし、必ずしも法律や争訟に明るくない審査請求人に対して、書面のみの手段によって自らの主張を尽くさせることは、権利救済のハードルを自ずと高くすることにもなり、一方で、自らの主張の意図を口頭で補充させることは、原処分庁や判断機関の理解を促進するものであるともいえる。
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