〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第13回】
「証拠書類の閲覧謄写の活用」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 閲覧謄写範囲の拡大
(1) 国税通則法の改正
行政不服審査法の改正に伴い、国税の不服申立ての規定も歩調を合わせるように改正され、平成28年4月1日以後に行われた原処分から現行の規定が適用されている。この改正前後における証拠書類の閲覧謄写に関する規定を確認していきたい。
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