〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第15回】
「請求人面談の留意点(その1)」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 請求人面談は事件審理のヤマである
原処分が取り消されるか否かを争っている審査請求人にとって、一連の審理手続のうち、今回から2回にわたって解説する「請求人面談」が最大のヤマであるといえるだろう。
たとえ担当審判官が法と証拠に基づいて判断するといっても、担当審判官の請求人に対する印象が「答述内容の信頼性」に微妙な影響を与え、最終的には審理判断を左右するかもしれないからである。
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