〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第19回】
「裁決までのスケジューリング、裁決書の送達そして原処分取消訴訟へ」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 審理の状況予定表
(1) 審理の状況予定表を発送する趣旨
審査請求における事件処理の過程において、具体的な情報を適宜かつ適切に提供するために、担当審判官は、定期的(おおむね3ヶ月ごと)に答弁書・反論書・意見書等の提出状況、作成時点の争点、調査・審理の状況、今後の予定などを記載した「審理の状況・予定表」を作成し、審査請求人及び原処分庁の双方に交付している。
審査請求人としては、審査請求書の提出時点から(標準審理期間である)1年以内に裁決がなされるだろうことは想像できたとしても、実際に本件においていつ頃裁決がなされるのかについては、今後の出訴の予定などを見据えて関心のあるところだろう。
実際には、クレームに発展しないように、内部で予定されている時期よりも若干余裕を持たせているケースが多いようである。
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