〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第20回】
(最終回)
「審判官経験者から見た税理士代理人の特徴」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 自らが持てる武器を知らない
(1) 審査請求人に認められた権利を行使しない
これまでの回で解説したように、審査請求人には自らの主張立証活動に資するための各種権利が認められており、その行使をすれば、担当審判官は基本的にはそれを拒むことはできない。
しかし、これらの権利を経験上行使しない審査請求人の割合が高く、必要がないから敢えて行使しないのではなく、代理人も含めた不服申立制度の理解不足によって行使しないと思しきケースもある。
(2) 担当審判官の心証形成に敏感でない
また、審査請求人は、裁決までの一連の手続の中で、担当審判官の着眼点を推し量り、自らの主張が認容される可能性を占う場面がある。
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