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【STEP2】少額資産のリース
少額資産のリースに該当するかどうかを検討する。
少額資産のリースについては、オンバランスせず、定額法又は別の規則的な方法(当該方法の方が実態に沿う場合)により、純損益に反映する(IFRS16.6)。少額資産のリースについての会計方針の選択は、リースごとに行う(IFRS16.8)。
少額リースに該当するかどうかの判定においては、以下の点に留意する必要がある。
(1) リース資産が新品である時点での価値で判断する(IFRS16.B3)。
(2) 絶対額ベースで判断する。借手にとって重要性があるか否かは関係ない。評価は、借手の規模、特徴、状況に影響を受けない。特定の原資産の価値が少額であるか否かについて、異なる借手が同じ結論に至ることが期待される(IFRS16.B4)。
(3) 原資産は、以下の場合にのみ、価値が少額となる(IFRS16.B5)。
① 借手が、原資産単独で、又は、借手にとって容易に入手可能な他の資源とともに、便益を享受することができ、かつ、
② 原資産の他の資産への依存性や相互関連性が高くない。
(4) 原資産の性質からして、原資産が新品であれば、一般的には、価値が少額でない場合は、当該原資産のリースは少額資産のリースに該当しない(IFRS16.B6)。
(5) 借手が転リースする、又は転リースを予定している場合、原リースは少額資産のリースに該当しない(IFRS16.B7)。
また、少額の数値基準は、IFRS16では、明示されていないが、結論の根拠(IFRS16.BC100)において、少額資産のリースについて簡便的な会計処理を認めるにあたって、5,000米ドル以下というのを念頭に置いていたとの記載がある。
IFRSでは、日本基準の300万円よりもかなり低いラインが想定されていることが伺える。
少額資産のリースに該当する場合、【STEP3】以降の検討は不要である。少額資産のリースに該当しない場合、【STEP3】を検討する。