公開日: 2016/09/29 (掲載号:No.187)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第30回】「IFRS16 リース(借手の会計処理の基本)」

筆者: 西田 友洋

【STEP4】短期リース

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【STEP3】で決定したリース期間が、短期リースに該当するかどうかを検討する。

短期リースとは、開始日においてリース期間が12ヶ月以内のリース(購入オプションが付されているものを除く)である(IFRS16.付録A)。短期リースは、オンバランスせず、定額法又は別の規則的な方法(当該方法の方が実態に沿う場合)により、純損益に反映する(IFRS16.6)。短期リースの会計方針の選択は、使用権が関連する原資産の種類ごとに行う(IFRS16.8)。原資産の種類とは、借手が当該原資産を企業活動においてどのように使用するかといった、性質に基づくグルーピングをいう。

なお、契約変更があった場合やリース期間が見直された場合には、これを新規のリースとして扱わなければならない(IFRS16.7)。

短期リースに該当する場合、【STEP5】以降の検討は不要である。短期リースに該当しない場合、【STEP5】を検討する。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第30回】

「IFRS16 リース(借手の会計処理の基本)」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

2016年1月13日にIFRS第16号「リース(以下、「IFRS16」という)」が公表されている。IFRS16は、原則、2019年1月1日以後開始する事業年度から適用される。

リースとは、「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部」をいう(IFRS16.付録A)。原資産とは、「リースの対象である資産で、当該資産を使用する権利が貸手から借手に移転されているもの」をいう(IFRS16.付録A)。

ただし、以下のリースは、IFRS16の適用範囲外である(IFRS16.3)。

 鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生資源の探索又は使用のためのリース

 IAS第41号「農業」の範囲に含まれる借手が保有する生物資産のリース

 IFRIC第12号「サービス委譲契約」の範囲に含まれるサービス委譲契約

 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の範囲に含まれる貸手が供与する知的財産のライセンス

 IAS第38号「無形資産」の範囲に含まれる映画フィルム、ビデオ録画、演劇脚本、原稿、特許権及び著作権などのライセンス契約に基づく借手が保有する権利

なお、借手は、上記を除き、無形資産をリースの対象として、IFRS16を適用することができる(IFRS16.4)。

IFRS16の借手の会計処理では、従前のようにファイナンス・リースではオンバランス、オペレーティング・リースではオフバランスといった会計処理はされず、原則、全てのリースについてオンバランスする。この会計処理を「使用権モデル」という。

今回は、IFRS16において大きく変わった借手の会計処理の基本について解説する。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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