各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP4】短期リース
【STEP3】で決定したリース期間が、短期リースに該当するかどうかを検討する。
短期リースとは、開始日においてリース期間が12ヶ月以内のリース(購入オプションが付されているものを除く)である(IFRS16.付録A)。短期リースは、オンバランスせず、定額法又は別の規則的な方法(当該方法の方が実態に沿う場合)により、純損益に反映する(IFRS16.6)。短期リースの会計方針の選択は、使用権が関連する原資産の種類ごとに行う(IFRS16.8)。原資産の種類とは、借手が当該原資産を企業活動においてどのように使用するかといった、性質に基づくグルーピングをいう。
なお、契約変更があった場合やリース期間が見直された場合には、これを新規のリースとして扱わなければならない(IFRS16.7)。
短期リースに該当する場合、【STEP5】以降の検討は不要である。短期リースに該当しない場合、【STEP5】を検討する。