平成26年分
確定申告実務の留意点
【第4回】
(最終回)
「誤りやすい事例Q&A」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ最終回は、扶養親族等の判定や住宅税制、医療費控除等に関し、確定申告実務において誤りやすい以下6つ事例をQ&A形式で取り上げることとする。
〈本稿で取り上げるQ&A〉
【Q1】 合計所得金額の計算
【Q2】 借換えをした場合の住宅借入金等特別控除
【Q3】 土地と建物の所有者が異なる場合の居住用財産の3,000万円特別控除
【Q4】 契約者を変更した生命保険金
【Q5】 ふるさと納税により受け取った謝礼
【Q6】 ガン診断給付金と医療費控除
【Q1】
合計所得金額の計算
妻の本年分の所得が次の各ケースの場合、夫は妻を控除対象配偶者とすることができるか(夫婦の生計は一であり、妻は青色事業専従者又は白色事業専従者には該当しない)。
〈妻の所得の内訳〉
(ケース1)
給与所得150,000円、株式の譲渡所得500,000円、すべての所得を対象として確定申告を行う。
(ケース2)
給与所得300,000円、他に源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式の譲渡所得が500,000円ある(当該譲渡所得について確定申告はしない)。
(ケース3)
長期譲渡所得0円(自宅の売却によるもので、居住用財産の譲渡所得の特別控除500万円適用後の金額である。)
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。