平成28年分
確定申告実務の留意点
【第3回】
「株式等、公社債等の課税方法の見直し」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成25年度税制改正において金融所得課税の一体化が図られ、平成28年1月1日から上場株式、株式投資信託、公社債、公社債投資信託の税務上の取扱いが統一された。
このため平成28年分の確定申告より改正後の取扱いとなることから、十分に留意が必要である。
(1) 公社債等の課税方法の見直し
① 公社債等の区分
平成28年1月1日以後、公社債等は税務上「特定公社債等」と「特定公社債等以外の公社債等(以下、「一般公社債等」という)」に区分される。
特定公社債等は、国債、地方債、外国国債、公募公社債投資信託等、市場で売買できる公社債等である。特定公社債等に係る所得は、今回の改正により、基本的に上場株式等に係る所得と同じ課税方法となった。
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