平成25年分
確定申告実務の留意点
【第2回】
「平成25年分の申告から適用される改正事項②」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
第2回目は、平成25年分の所得税から適用される改正事項のうち、給与所得以外の所得に係るものについて主な内容を解説する。
【1】 退職所得課税の見直し
特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した額とされた(所法30②)。
「特定役員退職手当等」とは、次の2つの要件を同時に満たす退職手当等をいう(所法30④)。
〈特定役員退職手当等の要件〉
① 「役員等」(※)としての勤続年数が5年以下である者が支払いを受ける退職手当等であること。
(※) 「役員等」の範囲
・法人税法上の役員(法法2十五)
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
② 役員等としての勤続年数に対応する退職手当等であること。
この改正により、退職所得の金額は次の通りとなる。
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