〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第5回】
「遺言に記載がない特例対象宅地等がある場合の小規模宅地等の特例の留意点」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、相続発生の7年前に自宅の土地家屋は長男乙に、預貯金は乙と二男丙に2分の1ずつ相続させる旨の遺言書を作成しました。遺言書を作成した年の翌年に、甲は賃貸用マンション1室を購入し、貸付事業の用に供しましたが、遺言書は、新たに作成しませんでした。遺言書には、賃貸用マンションを誰に相続させるかは、記載がありませんので、相続人である乙及び丙で遺産分割協議が必要となりますが、相続税の申告期限までに分割協議は整いませんでした。小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(320㎡)とマンション敷地(20㎡)が該当しますが、相続税の申告書第11表の計算については、自宅敷地(320㎡)について8割減額をして計算を行っています。しかしながら、小規模宅地等の特例の同意について丙の同意は得られなかったため、相続税の申告書第11・11の2表の付表1の小規模宅地等の特例の適用にあたっての同意の欄には、乙のみの記載があります。この場合には、小規模宅地等の特例は、認められないのでしょうか。
また、分割見込書を提出しておけば、後日、マンション敷地部分については、小規模宅地等の特例の適用は可能となるのでしょうか。
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