〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第6回】
「限度面積を超えた場合の小規模宅地等の特例の適用の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続人は、乙1人となりますが、小規模宅地等の特例対象宅地等は、自宅の土地(165㎡)と駐車場敷地(110㎡)が該当します。小規模宅地等の特例の減額の計算については、自宅敷地(165㎡)について8割減額、駐車場敷地(110㎡)について5割減額をして、相続税の申告書を期限内に提出しました。この場合において、限度面積を超えて申告をしてしまったことについて、後日、限度面積内で小規模宅地等の特例対象宅地等を選択して修正申告をすることは可能でしょうか。
また、税務署から修正申告をする前に増額更正処分を受けた場合には、後日、限度面積内で小規模宅地等の特例対象宅地等を選択して更正の請求をすることは可能でしょうか。
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