〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第20回】
「老人ホームへ入居等した後に被相続人の居住の用に供していた家屋に新たに居住する者がいる場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し自己の居住の用に供していましたが、相続開始の5年前に有料老人ホームに入居しました。老人ホームへの入居前は、A宅地及び家屋にて長男家族と同居していましたが、入居後の利用状況及びA宅地及び家屋の取得者が次のそれぞれの場合において、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。甲の相続人は、長男である乙、二男である丙、長女である丁の3名です。乙も丙も会社員であり、持家はありませんが、それぞれ自己の収入に基づき生活をしており、甲との間に生活費等の援助はありません。丁は離婚して子供もおり、甲から生活費等の援助を受けていますので、生計を一にしていた親族に該当します。
なお、甲は有料老人ホームへの入居前は、要介護又は要支援認定を受けていませんでしたが、相続開始の直前において要介護3の認定を受けていました。
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