〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第21回】
「老人ホーム入居後に建て替えた場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は、A宅地及び家屋を所有し自己の居住の用に供していましたが、相続開始の5年前に有料老人ホームに入居しました。老人ホームの入居前は、A宅地及び家屋にて長男家族と同居していましたが、建物も老朽化していたため、老人ホーム入居後に建替えを行っています。建替え後の利用状況が次のそれぞれの場合には、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の対象にならないものはありますか。甲の相続人は、長男である乙のみです。乙は会社員であり、持家はありませんが、自己の収入に基づき生活をしており、甲との間に生活費等の援助はありませんので、老人ホーム入居後は被相続人と生計を別にしています。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。