〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第29回】
「二世帯住宅に生計一親族と生計別親族が居住していた場合の特定居住用宅地等の特例の適用の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月20日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は長男である乙が居住の用に供し、2階部分は長女である丙及び丙家族が居住の用に供しています。建物の各階ごとに玄関があり、構造上区分された建物で乙は1階で1人で生活をしていました。甲は乙及び丙から賃料は収受していません。なお、甲は5年前に自宅を売却し、老人ホームに居住していました。
【相続発生前の利用状況】
甲の相続発生に伴い、甲の所有していた上記土地及び建物を乙及び丙が1/2ずつ取得しました。相続人は乙と丙の2人です。乙は甲と生計を一にしており、相続後は引き続き上記の土地家屋に居住しています。丙は甲と生計を別にしており、相続後は引き続き上記の土地家屋に居住しています。
次のそれぞれの場合には、乙及び丙が適用できる特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
① 区分登記あり
② 区分登記なし
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