〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第33回】
「海外居住者が自宅敷地を取得した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、東京都内にあるA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前において1人で居住していました。甲は日本人であり、海外に居住したことはありません。甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのA土地及び家屋を長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したA土地について特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
長女と二女の居住状況等は、下記のとおりとなります。
【相続人の居住状況等】
長女及び二女は、引き続き海外に居住しており、相続したA土地及び家屋は、相続税の申告期限において未利用で保有しています。
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