〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第34回】
「被相続人が国外に居住用不動産を所有している場合の特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年4月17日)は、7年前に日本からマレーシアに移住しています。移住前は東京都内にある戸建住宅に居住していましたが、その戸建住宅を売却し、マレーシアにあるAマンションを取得し、相続開始の直前まで1人で居住していました。甲はマレーシアに居住する前は、海外に居住したことはなく、生涯日本国籍を有しています。甲の相続人は長女と二女の2人のみであり、そのAマンションを長女と二女が2分の1ずつ取得しました。長女及び二女は、取得したAマンションについて特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
長女と二女の居住状況等は、下記のとおりとなります。
【相続人の居住状況等】
長女及び二女は、引き続き海外に居住しており、相続したAマンションは、相続税の申告期限において未利用で保有しています。
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