〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第46回】
「被相続人以外の者が建物を所有している場合の
特定同族会社事業用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を長男乙が取得した場合には、乙が適用できる小規模宅地等に係る特定同族会社事業用宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。乙は甲と生計を一にしていた者に該当し、A社(相続開始の直前において100%の株式を乙が保有しています)の代表取締役として飲食店を経営しています。
甲が所有していた土地建物の相続発生前の利用状況は、下記のとおり、1階部分は乙が経営しているA社の飲食店の事業で使用しており、2階部分は甲と生計を別にする被相続人の兄である丙とその内縁の妻・丁が居住しています。
土地は被相続人が100%所有していますが、建物は、甲が10分の4、乙が10分の1、丙が10分の3、丁が10分の2を所有しています。
甲は建物所有者から地代を収受していません。建物所有者は、A社から周辺相場程度の家賃を収受していますが、丙・丁の居住部分からは賃料は収受していません。
【相続発生前】
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