〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第50回】
「店舗併用住宅に係る配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の適用」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を乙、長男丙及び二男丁が共有で1/3ずつ取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は2階で甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者ですが、丁は甲と別居していたため、特定居住用宅地等の特例対象者ではありません。なお、1階部分については、被相続人である甲が飲食店を営んでおり、相続後は、その飲食店の事業を丙が承継していますので、丙は小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例対象者となります。
小規模宅地等の特例の選択にあたって、丙から優先的に特例を適用するとした場合には、乙及び丙の特例の適用面積はそれぞれ何㎡になりますか。
- 土地全体の評価金額90,000,000円(面積900㎡)
(敷地利用権の相続税評価額30,000,000円、敷地所有権の相続税評価額60,000,000円)
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