〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第53回】
「二世帯住宅である建物(区分登記あり)に配偶者居住権を設定した場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年9月23日)は、下記の土地及び建物を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、1階部分は甲と甲の配偶者である乙が居住の用に供し、2階部分は長女である丙家族が居住の用に供しています。1階と2階で区分登記がされており、建物の各階ごとに玄関があります。また、甲は丙から賃料は収受していませんでした(区分登記の有無以外は、前回の設問と同じ前提条件となります)。甲の相続発生に伴い、甲の所有していた1階部分の建物については、乙が配偶者居住権を取得し、丙が所有権を取得、2階部分の建物及び土地の所有権については丙が取得した場合には、乙及び丙が適用できる特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
相続人は乙と丙の2人です。丙は甲と生計を別にしており、相続後は引き続き2階に居住しています。
- 土地全体の自用地としての相続税評価額:66,000,000円
- 2階部分土地の相続税評価額:66,000,000円 × 150㎡/330㎡ = 30,000,000円
- 1階部分の土地の相続税評価額:66,000,000円 × 180㎡/330㎡ =36,000,000円
- 敷地利用権の相続税評価額:36,000,000円 - 36,000,000円 × 0.4(※)= 21,600,000円
(※) 配偶者居住権の存続年数に応じた複利現価率
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