〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第59回】
「特定事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との関係」
税理士 柴田 健次
[Q]
個人で歯医者を経営している甲は後継者である長男乙に事業を承継させるために、下記の特定事業用資産の贈与を乙に行いました。乙は贈与を受けた特定事業用資産の全てについて贈与税の納税猶予の適用を受けました。その後、甲に相続が発生し、特定事業用資産の取得をしたものとみなされた場合において、相続税の納税猶予の適用を受けないときは、下記のA土地について小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用は受けられますか。なお、乙は甲と生計を一にしており、甲の相続税の申告期限まで引き続き、贈与を受けた特定事業用資産を自己の事業の用に供しています。
【特定事業用資産の内容】
- 事業用のA土地(400㎡):100,000千円
- 事業用のA建物(800㎡):40,000千円
- 事業用の機械装置:60,000千円
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