〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第60回】
「事業の全部を転業した場合の特定事業用宅地等の特例の適用と
個人版事業承継税制の適用の可否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は飲食店(中華料理屋)の事業を40年間営んでいましたが、令和4年10月9日に相続が発生しました。甲の飲食店の事業の用に供していたA宅地及び建物(いずれも甲が100%所有)及びその他財産の全てを長男である乙が相続しました。甲は開業以来、青色申告者として事業を営んでいました。相続開始時の甲の年齢は80歳で乙の年齢は50歳となります。乙は相続開始前までは他の会社で喫茶店の従業員として勤務していましたが、相続後は、会社を退職し中華料理屋の事業を廃止し、A宅地及び建物で喫茶店業を行っています。乙は令和4年12月までに、甲の所轄税務署に青色申告で準確定申告書の提出を行い、乙の所轄税務署に開業届出及び青色申告の承認申請書の提出を行っています。
上記の場合には、小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。また、個人版事業承継税制の相続税の納税猶予の適用を受けることは可能でしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。