〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第63回】
「貸付事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との有利選択」
税理士 柴田 健次
[Q]
甲は個人事業主で事業を行っていましたが、令和4年11月30日に相続が発生しました。甲の相続人は、長男である乙と二男である丙の2人となります。相続後、甲の個人事業は乙が承継しています。乙及び丙が下記のとおり甲の財産を相続した場合において個人版事業承継税制を優先的に適用した方がいいのか、それとも小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を優先的に適用した方がいいのか、どのように判断すればよいのでしょうか。特定事業用資産の内訳は、下記のとおりです。
- 事業用のA土地(400㎡):100,000千円
- 事業用のA建物(800㎡):40,000千円
- 事業用の機械装置:60,000千円
上記のA土地は、個人版事業承継税制の相続税の納税猶予の要件を満たし、B土地は、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の要件を満たしています。
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