ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第8回】
「被害者からの請求に関する裁判上の紛争手続における留意点」
弁護士 柳田 忍
本稿においては、ハラスメント事案の被害者が裁判上の紛争解決手続を利用した場合の留意点等について説明する。
前稿にて述べたとおり、被害者からなされるのは基本的には損害賠償請求であると思われるところ、その裁判上の紛争解決手続としては労働審判と通常訴訟が考えられる。
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