ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第11回】
「退職勧奨の実施はパワハラに該当するのか」
弁護士 柳田 忍
【Question】
コロナ禍による業績悪化に伴い、当社においても全社的な退職勧奨を実施することになりましたが、退職勧奨はパワハラに当たるのでしょうか。また、退職勧奨がパワハラに当たらないためのポイントについて教えてください。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
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