ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第19回】
「セクハラと社内恋愛の見分け方」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社の社員A(女性)から、「上司B(男性)から性交渉を強要されるなどのセクハラ被害を受けた」との申告がありました。そこで、上司Bに対して事情聴取を行ったところ、上司Bから、「私と社員Aとは恋愛関係にあり、性交渉についても社員Aの同意があるから、セクハラではない」との反論がなされました。
上司Bから提示された社員Aから上司B宛てのメールには「Bさんのことが好きです」などと記載されていることから、上司Bが説明するとおり、社員Aと上司Bは恋愛関係にあり、セクハラではないのではないかと考えているのですが、そのような判断でよいでしょうか。
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