ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第30回】
「ハラスメントが犯罪行為に該当し得る場合の対処法」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社の男性社員(「本件男性社員」といいます)が、勤務時間中に当社の女性社員(「本件女性社員」といいます)の社用アドレスに何度もメールを送信して交際を迫ったり、当社のビルの前などで本件女性社員を待ち伏せしてつきまとうなどしています。メールの中には、「君と付き合えないなら、君を殺して僕も死ぬ。」といった内容のものもあり、本件女性社員は精神的に参って業務に支障が出ています。当社は、本件男性社員に対して、何度も注意・指導を行ったり、懲戒処分を科したりしましたが、本件男性社員のこれらの言動が止まる気配はありません。当社はどのように対応すべきなのでしょうか。
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