ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第35回】
「ハラスメントの加害者に対する懲戒処分が軽すぎる場合のリスク」
弁護士 柳田 忍
【Question】
当社の社員Aが社員Bに対してハラスメントを行ったという申告があり、社内調査を行った結果、社員Aが社員Bに対してハラスメントを行った事実が判明しました。当該ハラスメントは、当社における懲戒処分歴に照らすと、諭旨解雇や懲戒解雇といった極めて重い処分が相当とされるものですが、社員Aは大変優秀な人間であり、当社に欠かせない人材ですので、正直なところ辞めさせたくありません。社員Aに対して減給や出勤停止といった比較的軽めの懲戒処分を行うことや、懲戒処分を行わないことに問題はあるでしょうか。
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