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【STEP1】注記対象の確認
そのため、リースの借手及び貸手ともに、オペレーティング・リース取引を網羅的に洗い出し、解約不能なものであるかどうか(解約不能な期間がないかどうか)の判定を行う必要がある。
【解約不能期間】
リース期間の一部分の期間について契約解除をできない場合も解約不能のリース取引として取り扱い、当該リース期間の一部分に係る未経過リース料を注記する(企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針(以下、「リース適用指針」という)」74)。
【オペレーティング・リース契約の管理】
ファイナンス・リース取引は、資産計上されているため、固定資産台帳で管理できているが、オペレーティング・リース取引は資産計上されていないため、契約を網羅的に管理できていない場合も多い。そのため、ファイナンス・リース取引に限らず、オペレーティング・リース取引についてもしっかりと管理することが、決算の早期化及び開示の正確性のために重要である。
なお、オペレーティング・リース取引には、リース契約のみならず、不動産賃貸借契約等も含まれる。不動産賃貸借契約は契約総額が多額になることが多いため、注記対象から漏れると、重要な誤りにつながる可能性があるため、特に注意が必要である。