【STEP1】注記対象の確認
具体的には、以下の不動産が該当する(賃貸等不動産開示基準5、企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針(以下、「賃貸等不動産開示指針」という)4)。
- BSの投資その他の資産に投資不動産として計上されている不動産
- 遊休不動産
- 上記以外でBSの有形固定資産及び無形固定資産に計上されている不動産のうち、賃貸しているもの(建物、建物附属設備、構築物、土地、建設仮勘定、借地権)
なお、ファイナンス・リース取引の不動産は、貸手においては、売買処理として処理され、金銭債権等として計上されるため、賃貸等不動産には該当しない。一方、借手においては、固定資産に計上されるため、賃貸している場合、賃貸等不動産に含まれる。
上記に該当する賃貸等不動産は、注記する必要があるため、賃貸等不動産(連結財務諸表作成会社の場合、子会社を含めて)を網羅的に集計する必要がある。連結財務諸表作成会社の場合、連結ベースで注記するため、連結子会社間で賃貸借している不動産は、自社グループ内で利用している不動産であり、賃貸等不動産に含まれない。
【開発中の不動産、一時的に借手がいない不動産】
賃貸等不動産には、将来、賃貸等不動産として使用予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる。また、賃貸を目的として保有しているが、一時的に借手が存在していない不動産も、賃貸等不動産として取り扱う(賃貸等不動産開示基準6)。