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【STEP2】時価の算定
時価の算定方法としては、以下が挙げられる(賃貸等不動産開示指針11~13、33)。
➤ 原則、「不動産鑑定評価基準」による方法又は類似の方法により算定する(不動産鑑定評価書による評価)。なお、契約により決められた売却予定価額がある場合は、当該価額を用いる。
➤ 第三者からの取得時又は直近の原則的な時価算定を行った時から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額をもって当期末における時価とみなすことができる。その変動が軽微であるときには、取得時の価額又は直近の原則的な時価算定による価額をもって当期末の時価とみなすことができる。
➤ 重要性が乏しい賃貸等不動産については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標(公示価格、路線価、固定資産税評価額等)に基づく価額等を時価とみなすことができる。また、建物等の償却性資産については、適正な帳簿価額をもって時価とみなすことができる。