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【STEP1】従業員数の把握
そのため、従業員数が300人未満の場合は、【STEP2】を検討し、300人以上の場合は、原則法を適用し【第14回】の内容を検討する。
ただし、従業員数が 300 人以上の企業であっても年齢や勤務期間に偏りがある(例えば、会社設立後間もないため)などにより、原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、簡便法によることができる(適用指針47)。そのため、原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、【STEP2】を検討し、信頼性が得られる場合には、原則法を適用し【第14回】の内容を検討する。
ここでの従業員数とは退職給付債務の計算対象となる従業員数を意味し、複数の退職給付制度を有する事業主にあっては制度ごとに判断する(適用指針47)。
また、従業員数は毎期変動することが一般的であるので、簡便法の適用は一定期間の従業員規模の予測を踏まえて決定する(適用指針47)。
なお、連結グループにおいて、原則法と簡便法のいずれかに統一する必要はない(適用指針110)。