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【STEP3】年金資産の算定
年金資産とは、特定の退職給付制度のために、その制度について企業と従業員との契約(退職金規程等)等に基づき積み立てられた、次のすべてを満たす特定の資産をいう(基準7)。
- 退職給付以外に使用できないこと
- 事業主及び事業主の債権者から法的に分離されていること
- 積立超過分を除き、事業主への返還、事業主からの解約・目的外の払出し等が禁止されていること
- 資産を事業主の資産と交換できないこと
年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額)により計算する(基準22)。時価は年金資産の受託会社である信託銀行や生命保険会社が算定したものを使う。
期末日における年金資産の額については、時価を入手する代わりに、直近の年金財政決算における時価を基礎として合理的に算定された金額(例えば、直近の時価に期末日までの拠出額及び退職給付の支払額を加減し、当該期間の見積運用収益を加算した金額)を用いることもできる(適用指針48(2))。