谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第10回】
「租税法律主義と実質主義との相克」
-税法の目的論的解釈の過形成②-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
第7回では、税法の目的論的解釈の過形成①として、外国税額控除余裕枠利用[りそな銀行]事件・最判平成17年12月19日民集59巻10号2964頁を素材にして、課税減免制度濫用の法理を検討し、同法理の下で行われる法創造は租税法規の趣旨・目的の法規範化論ともいうべきものであり租税法律主義の下では許容されない旨を述べた。そこでは、課税減免制度濫用の法理は、課税減免制度の趣旨・目的からいわば「不文の濫用規制要件」ともいうべき法規範を創造し、これを事案に適用して課税減免制度の適用を否認する考え方であることを明らかにした。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。