谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第33回】
「租税法律主義と租税回避との相克と調和」
-個別的否認規定と一般的否認規定との関係-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前々回、前回と2回にわたって、税法上の課税減免規定の濫用による租税回避を素材として、個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係について検討してきたが、今回は、税法上の課税減免規定の濫用による租税回避だけでなく、私法上の形成可能性(選択可能性)の濫用による租税回避も含めて、租税回避一般について個別的否認規定と一般的否認規定との関係を検討する。
わが国には、分野を特定・限定せずすべての分野を包括するタイプの一般的否認規定は存在しないが(租税回避否認規定の類型については第30回参照)、ドイツには、そのような一般的否認規定として租税基本法(Abgabenordnung. 以下「AO」という)42条が存在し、この規定の適用をめぐって個別的否認規定との関係が議論されてきたところである。今回は、その議論を紹介することにする。
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