谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第48回】
「租税法律主義の基礎理論」
-合法性の原則と行政裁量の統制-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、租税法律主義の内容のうち税法の執行上の原則として合法性の原則を取り上げて検討する。
合法性の原則は、税務行政の合法律性の原則とも呼ばれるように(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)31頁、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【37】参照)、税務行政の分野における法律による行政の原理を意味する。法律による行政の原理は、明治憲法で租税法律主義が宣明されて以来、わが国における租税法律主義の基本的性格を構成してきたと解されるが(第43回、拙稿「租税法律主義(憲法84条)」日税研論集77号(2020年)243頁、250頁等参照)、以下では、そのような理解に基づき、合法性の原則の性格(「出自」)・意義を明らかにすることにする(Ⅱの検討内容は、前掲・拙稿の検討をベースにしたものである)。その上で、【補論】として、行政裁量に対する統制についても検討しておきたい(Ⅲ)。
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