〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第17回】
「別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」
公認会計士・税理士
菊地 康夫
Ⅰ はじめに
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
前回、前々回は法人税法上の圧縮記帳を採り上げたが、今回は租税特別措置法上の圧縮記帳の中から、実務で比較的採用するケースの多い、「別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
Ⅱ 概要
この別表は、法人が、租税特別措置法第64条から第65条まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載する。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるもののうち、収用等(第64条)、換地処分等(第65条)に係るものである。
そもそも法人が所有する土地等の資産の譲渡益があった場合には、その収益は課税所得となるのが原則である。しかし、土地収用法等に基づき法人の有する資産が強制的に収用される場合などは、いわゆる公権力による買取りであって、この利益までをも課税対象とすると、企業は退去させられた設備の代替資産の取得が困難となり、事業継続に支障をきたす恐れが生じてしまう。
そこで法人税法上の圧縮記帳のように、これら譲渡益のうち代替資産の取得に充てた部分に相当する金額等については、取得価額を圧縮して損金の額に算入することを特例として認めることとしたものであり、国土政策等の観点から必要性が高いものとして導入された租税特別措置法上の制度である。
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