平成30年分
確定申告実務の留意点
【第1回】
「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
-はじめに-
平成30年分の確定申告の受付は、平成31年2月18日(月)から3月15日(金)まで行われる。還付申告は、2月17日(日)以前であっても行うことができる。なお、e-Taxを利用する場合は、1月4日(金)から3月15日(金)の間であれば、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き24時間(※)申告書を送信することが可能である。
(※) 1月4日(金)は8時30分から、3月15日(金)は24時まで
今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。
なお、「確定申告実務の留意点」については毎年本誌上にて掲載しており、30年分の実務においても影響のある事項があるため、必要に応じ下記拙稿も合わせてご参照いただきたい。
平成24~29年分の「確定申告実務の留意点」の連載はこちら
【1】 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用される。
改正のポイントは、次の3点である(所法83①、83の2①)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。