《速報解説》
国税庁、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例(措法28)」の適用について
会計検査院の改善要求受け様式新設等を対応
Profession Journal編集部
所得税法では共済契約に係る掛金の経費計上は認められていないが、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」(措法28)では同条1項2号において、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金については、必要経費への算入が認められている。
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