〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第11回】
「宅地を取得した者が未成年者、会社員、青色事業専従者、
学生であった場合の特定事業用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
次のそれぞれに掲げる者が被相続人の事業(貸付事業を除く)の用に供していた宅地及び建物を相続又は遺贈により取得した場合における小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用の可否について教えてください。(1) 被相続人の長男である甲(17歳)は、相続開始時においては、未成年でしたが、高校を中退して、被相続人の事業を承継し、事業主として事業を営んでいます。
(2) 被相続人の長男である乙(35歳)は会社に勤務しながら、被相続人の事業を承継し、事業主として事業を営んでいます。
(3) 被相続人の長女である丙(40歳)は、被相続人の事業の用に供していた宅地及び建物を相続し、長女の夫(41歳)が被相続人の事業を承継しました。丙は相続前については被相続人から青色事業専従者給与を受け取っていましたが、相続後は、夫から青色事業専従者給与を受け取っています。丙は相続前後を通じて、被相続人の事業に専ら従事しており、会計や経営にも関与しています。
(4) 被相続人の孫である丁(21歳)は、相続開始時においては、大学に在学中であったため、丁の叔父がいったん事業主として事業を営み、丁が大学卒業後に祖父の事業を引き継ぐことになっています。
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